農地転用許可とは?
農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場等)に転用する際に必要な農地法上の手続き。自己転用は4条、転用目的の権利移動を伴う場合は5条で、原則として都道府県知事または指定市町村長の許可を受ける。市街化区域内では農業委員会への届出で足りる。
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自分の農地は転用できる?
立地区分によります。第3種農地は原則転用可、第1種・甲種・農用地区域内(青地)は原則不可です。青地はまず農振除外が必要になります。自己転用なら4条、買主等が転用するなら5条で申請します。
いくらかかる?
農地転用の許可・届出に国の法定手数料はかかりません。費用は行政書士報酬(6〜15万円程度)と、証明書・公図・測量等の実費が中心です。
誰に頼む?登記との違いは?
農地法の許可・届出申請は行政書士の業務です。転用後の地目変更登記・所有権移転登記は土地家屋調査士・司法書士が担当するため、これらは連携して進めます。
こんなときに必要です
- ✓自分の農地を宅地や駐車場などに転用するとき(4条)
- ✓農地を買い受け・借り受けて宅地等に転用するとき(5条)
- ✓農地を農地のまま売買・貸借するとき(3条・転用なしの権利移動)
- ✓市街化区域内の農地を転用するとき(許可ではなく農業委員会への届出)
農用地区域内農地(青地)は原則転用できず、先に農用地区域からの除外(農振除外)が必要です。
主な要件・区分
3条(権利移動)
農地を農地のまま売買・貸借する場合。転用を伴わず、市街化区域内外を問わず農業委員会の許可が必要。
4条(自己転用)
農地所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合。原則、都道府県知事・指定市町村長の許可。
5条(転用+権利移動)
転用目的で農地を売買・貸借する場合。原則、都道府県知事・指定市町村長の許可。
市街化区域内の特例
市街化区域内の農地は、4条・5条とも許可不要で農業委員会への届出で足りる。
農地区分による可否
第3種農地は原則許可、第1種・甲種・農用地区域内は原則不許可など、立地区分で許可基準が異なる。
費用の目安
| 手続き | 報酬の目安 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 報酬 6〜15万円程度 | なし(許可手数料は不要) |
| 農地転用届出(市街化区域・4条/5条) | 報酬 3〜6万円程度 | なし(届出手数料は不要) |
| 農用地区域からの除外(農振除外) | 報酬 8〜20万円程度 | 添付書類の取得実費別途 |
農地転用許可・届出そのものに国の法定手数料はかかりません(無料)。ただし添付する登記事項証明書・公図・住民票等の取得実費、測量・図面作成費が別途必要になる場合があります。
報酬に含まれるもの
- ✓要件の確認・可否の事前チェック
- ✓申請書類の作成
- ✓行政庁への申請代行・やり取り
- ✓ご相談・進捗のご連絡
含まれないもの(実費・別途)
- ・申請手数料などの法定費用
- ・登記事項証明書・納税証明書などの取得費用
- ・郵送費・交通費などの実費
自分でやる場合と、行政書士に依頼する場合
| 自分でやる | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 要件の確認 | 法令・通達を自分で読み解く必要がある | 要件を満たすか専門家が事前に判断 |
| 書類の準備 | 様式集め・記入・添付書類の収集をすべて自分で | 必要書類の案内と作成代行で手間を削減 |
| 不備・やり直し | 不備があると補正や再申請で時間がかかる | 不備を事前に防ぎ、スムーズな審査につなげる |
| かかる時間 | 調査・準備に多くの時間を割く | 本業に集中したまま手続きを進められる |
| 費用 | 法定費用(実費)のみ | 法定費用に加えて行政書士への報酬 |
費用を抑えたい場合はご自身での申請も可能です。「要件を満たすか不安」「時間をかけたくない」場合は、まず無料相談でご検討ください。
ご相談から許可取得までの流れ
- STEP 1
無料相談
要件・費用をその場で確認します
- STEP 2
ヒアリング・お見積り
状況を整理して費用をご提示
- STEP 3
書類の作成・収集
必要書類を準備・作成します
- STEP 4
申請
窓口または電子申請(JCIP)
- STEP 5
許可取得
更新・決算変更届もサポート
よくあるご質問
まだ依頼するか決めていなくても相談できますか?+
もちろんです。「自分は許可が取れるのか」「いくらかかるのか」を知りたいだけの段階で構いません。相談は無料で、無理な勧誘もいたしません。
相談に費用はかかりますか?+
初回のご相談は無料です。お見積りをご確認いただいてから、ご依頼するかどうかをお決めいただけます。
自分で申請するのと、何が違いますか?+
許認可は要件の確認や書類の準備が複雑で、不備があると不許可ややり直しになることがあります。行政書士が要件確認から申請まで代行することで、その手間とリスクを防げます。
今すぐ依頼しないと間に合いませんか?+
手続きには審査期間があるため、お早めのご相談をおすすめします。まずは現状をお聞かせいただければ、スケジュールの目安をお伝えします。
対応エリア外でも相談できますか?+
まずはお問い合わせください。手続きの種類によっては、遠方でも対応できる場合があります。
費用はだいたいいくらくらいですか?+
手続きの種類や難易度によって異なりますが、各ページに料金の目安(報酬と実費の内訳)を掲載しています。正式なお見積りは、ご状況をお聞きした上で無料でお出しします。表示料金以外の追加費用はいただきません(申請手数料などの実費は別途)。
依頼すると、どれくらいの期間で許可が取れますか?+
書類の準備期間に加えて、行政の審査期間がかかります。手続きごとに目安が異なるため、現状をお聞かせいただければスケジュールの見通しをお伝えします。お急ぎの事情があればご相談ください。
何を準備すればよいですか?+
必要書類は手続きによって異なりますが、ご相談の段階では特別な準備は不要です。お話をうかがいながら、必要なものを一つずつご案内します。まずは現状をそのままお聞かせください。
やり取りはLINEやメールだけで完結できますか?+
可能な範囲でオンライン中心の対応を行っています。ご来所が難しい場合も、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
個人情報や相談内容が外部に漏れることはありませんか?+
ご相談内容や個人情報は、行政書士の守秘義務のもとで厳重に取り扱います。ご相談だけで終わっても情報が第三者に渡ることはありません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
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荒木 素子
- 登録番号
- 第23301136号
- 所属
- 兵庫県行政書士会
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